SUレター

相続事業承継と国際税務のSUパートナーズ税理士法人

その他Vol.17 配偶者控除の改正 ~103万円の壁を超えられるか~

配偶者控除の改正

~103万円の壁を超えられるか~

その他Vol.17

 

こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の木下です。

 

 

今週は配偶者控除がテーマのSUレターとなります。

 

一時期、配偶者控除を廃止して、夫婦控除を新設する話もあった配偶者控除ですが、

平成29年度改正により、新しい配偶者控除が平成30年度からスタートとなります。

 

そもそも配偶者控除とは?何が今までと違うのか?

従来の配偶者控除を確認しつつ、

改正によるメリット・デメリットを確認していきたいと思います。

 

 

 

 

従来の配偶者控除

配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、

納税者の所得から38万円を差し引くことができます。

よく「103万円の壁」と言われていますが、

これは配偶者の給与収入が103万円(他に収入なし)の場合、

※給与所得が38万円(基礎控除額と同額)となり、

配偶者控除によって、納税者の税金が安くなるためです。

(給与収入103万円-給与所得控除(給与に対する概算経費)65万円=所得38万円)

 

従来の配偶者特別控除

実は、配偶者の所得が38万円を超えている場合でも、

76万円未満であれば、38万円~3万円の配偶者特別控除を受けることができます。

給与収入でいうと141万円未満ですので、「141万円の壁」と言われています。

ただし、配偶者控除と違い、納税者の合計所得金額が1,000万円

(給与収入で1,220万円)以下でないと適用することができません。

 

 

配偶者控除等の改正

さて、今回の改正で何が変わったかと言いますと、

38万円の控除を受けることができる配偶者の所得が

38万円(給与収入で103万円)→85万円(給与収入で150万円)まで拡大したことです。

また、配偶者特別控除の上限も

76万円(給与収入で141万円)→123万円(給与収入で201万円)と拡大しております。

 

今回の改正でデメリットも

ただし、メリットだけではありません。

今回の改正により、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でないと

配偶者控除を受けることができなくなったのです。

 

また、1,000万円以下でも、金額によっては配偶者控除できる金額が減少しております。

 

以下、控除できる金額についてまとめました。

 

f:id:supt:20171005123856p:plain

住民税も同様

住民税についても、配偶者控除配偶者特別控除の規定があります。

こちらも改正があり、所得税と同じく

給与収入201万円以下で適用することができます。

ただし、控除額は最大33万円所得税とは異なります。

 

配偶者控除以外も考慮する必要あり

健康保険や厚生年金の被扶養者については、注意が必要です。

年間収入130万円超(一定の企業の場合、106万円超)の場合、

被扶養者から外れてしまい、保険料を負担する必要があります。

 

配偶者に所得税が課税されるラインも給与収入103万円となりますし、

住民税についても注意が必要です。

そのため、納税者の配偶者控除以外も考慮して、給与収入を考える必要があります。f:id:supt:20171005124522j:plain