その他Vol.4 修繕費と資本的支出の違いとは?~リフォーム費用はすべて費用となるか~
修繕費と資本的支出の違いとは?
その他トピックスVol.4
~リフォーム費用はすべて費用となるか~
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の木下です。
ここ数年、相続税の節税目的でアパートを購入する方が増えているようですね。
特に、最近の超低金利の住宅ローンもあって、購入を検討されている方も
多いのではないでしょうか?
今週はそんな不動産税務がテーマのSUレターとなります。
アパート経営では様々な経費がかかりますが、その中で特に大きなものが
リフォームなどの修繕費用です。
この修繕費用は、「修繕費」としてすべて費用に計上できるでしょうか?
その修繕の内容によっては、固定資産に計上する必要があるかもしれません。
修繕費と資本的支出
その修理や改良、改造等(以下、「修理等」という)がアパートの通常の維持管理のためや原状回復のために行われる場合は、「修繕費」としてその修理等の金額を費用に計上できます。
その修理等によってそのアパートの価値や耐久性が増す場合には、「資本的支出」として、その修理等の金額を固定資産に計上しなければなりません。
(元のアパートと同じように減価償却が必要となります。)
例えば、壁紙の張替や破損ガラスの取替えなどは基本的に修繕費となります。
避難階段の取付けなど物理的に付加したものや用途変更による模様替え等改装費用は資本的支出となります。
ただし、資本的支出でも、その修理等にかかる費用が20万円未満の場合や、その修理等がおおむね3年以内の期間を周期として行われる場合は、費用として計上することもできます。
形式的に判断
例のように、資本的支出なのかどうか分かりやすいものはいいですが、
実際には、修繕費なのか資本的支出なのか判断に迷うものが多いかと思います。
そういった修繕費か資本的支出なのか明らかでないものについては
その一の修理等の金額が60万円未満の場合やその修理等をした資産の前期末取得価額の約10%相当額以下の場合には全額を修繕費として処理することができます。
また、その一の修理等の金額のうち30%相当額とその修理等をした資産の前期末取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とすることもできます。
その場合には、残りの金額が資本的支出となります。
具体的な金額で確認しましょう
アパートのリフォームを行い、その修繕等の金額が300万円(壁紙の張替費用 40万円が含まれている。)アパートの前期末における取得価額が1,000万円の場合です。
まず、300万円のうち壁紙の張替費用40万円については、修繕費に該当するため費用となります。残りの260万円については、修繕費に該当するか資本的支出に該当するか実態を見て判断を行います。
明らかでない場合には、260万円は、60万円を超えており、かつ、アパートの取得価額1,000万円の10%相当額100万円を超えておりますので、全額を修繕費にすることはできません。
次に、修繕費260万円の30%相当額78万円と100万円を比べると、78万円が少ないです。
したがって、78万円を修繕費として計上し、残額の182万円が資本的支出として計上することができます。
国際税務Vol.4 備えあれば憂いなし~移転価格税制の文書化についてのルール~
備えあれば憂いなし
国際税務Vol.4
~移転価格税制の文書化についてのルール~
こんにちは。寒い日々が続いていますが体調を崩されたりしていないでしょうか。
春を待ちわびながら、冬の澄んだ空気の心地良さに浸る今日この頃です。
さて今週は移転価格の文書化がテーマのSUレターです。
移転価格税制の歴史
海外展開をしている企業なら留意しなければならない移転価格税制ですが、
アメリカにおいてはその歴史は古く、1920年頃から規定が存在し、
それ以来着々と法整備が行われてきました。
一方日本における歴史はあまり長くなく、1986年の税制改正により初めて導入されました。
1980年代後半にアメリカの税務当局である米国内国歳入庁(IRS)が、
アメリカに進出した日本の自動車メーカー等をターゲットとして移転価格課税を次々と行い、次第に日本における認知度が広まってきました。
長い歴史の中で効率的に整備されたアメリカの移転価格税制に比べ、
創設当初の日本の移転価格税制はいろいろと不備な面も多く、
その不備の一つが文書化に関するものでした。
文書化について
今までも移転価格の検証にあたって必要な資料の提出は求められていましたが、
どのような書類を具備したらいいのかが明確になっておらず、対応に苦慮する企業が多いのが実態でした。
とりあえずはアメリカの例に倣い揃えてみたものの、
当局からは「これではだめだ」と言われ、じゃあどうすればいいの!という混乱があったことも。
2016年度にようやく租税特別措置法が改正され、具体的に準備すべき文書が明確化されました。
また、それと同時に求められた資料の提出がない場合には推定課税を行うことができるとされました。
具体的な文書化の内容
その内容ですが、大きく分けて
1 国外関連取引の内容を記載した書類
2 独立企業間価格を算定するための書類
から成ります。
1 について主だったものを挙げると、
・国外関連取引に係る資産の明細や役務提供の内容
・国外関連取引当事者が果たす機能や負担するリスク
・国外関連取引を行う無形資産の内容の説明
などとなります。
2については、肝心の独立企業間価格に関するものなので重要なポイントとなります。算定は最適な方法「ベストメソッド」に基づいて行う必要があり、
1で記載した事実関係を基に選定し、その理由を記載する必要があります。
どの算定方法を採用するかによって結果もかなり変わってくるので慎重に検討し、
税務当局からの反論があっても、十分に説明可能な状態にしておかなければなりません。
具体的な算定はデータベースを用いる場合が多く、専門知識及び高額な使用料が発生することから納税者だけでの対応が非常に困難です。
必要に応じて専門家のサポートを得るのが効率的な運用になるかと思います。
移転価格調査は扱う金額が大きいこともあり、
当局と納税者の熱気すさまじい修羅場が繰り広げられることも
しばしばです。
理不尽な課税を受けないためにも、事前に入念な準備を行っておくことが求められます。
相続・事業承継Vol.4 社長「生涯現役!」⇔承継者「不安しかない…」? ~熟慮と決断の勇気!~
社長「生涯現役!」⇔承継者「不安しかない…」?
相続・事業承継Vol.4
~熟慮と決断の勇気!~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の押味です。
数年前から相続・事業承継のブーム感がすごいですね。
セミナーでも書籍でもWEBでも頻繁に目にします。
お客様も皆様勉強家ですので、御詳しい方が多いです。
今週はそんな事業承継がテーマのSUレターです。
事業承継の中でも株式の承継についてです。
株式の承継の中でも種類株式(今回は属人的株式)、また、承継準備の大事さについてです。
社長も承継者の方も是非お読みになってください。
属人的株式とは?
事業承継にかなり有利に使えるのではないでしょうか?以下、制度の概要です。
・株主によって権利(議決権や配当)に差を付けられる株式のこと
・定款の変更のみによって導入ができる(登記が必要ない)
・特殊決議(総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の3/4以上での決議)による
※未公開の会社に限ります。
つまり、ある株主は1株100個の議決権、
もう一方の株主は1株1個の議決権、にすることなどができるということです。
(あまりにも極端な場合には会社法の趣旨から逸脱しているとして否定されることもあります)
事業承継に有効とは?課題の確認と解決策
事業承継では様々な課題、しかも矛盾する課題がありますが、属人的株式を活用できればクリアできるものも多いのです。
たとえば…
- 承継者は決めているが、まだ決定権は渡せない、心配だ!
→社長の議決権割合を高める設定としておけば、生前に株式を移転しても支配は継続できます。
- 取引先などの信用に影響するのではないかと心配!
→登記が不要なので、外観ではわかりません。
- 相続人(お子様)が複数いて、承継者だけに生前に株式を移しづらい!
→承継者には議決権の多い株式を、その他の相続人には少ない株式をお渡しになれば量でいうと平等にできる。
事業承継対策の重要性
また、一般的にも、対策が遅れた場合(対策を打たずに亡くなる、認知症になるなど)の問題も多いです。
たとえば…
- 誰が承継するのか定かではなく、従業員、取引先、事業に大きな影響が出る
- 株価が高額で、急な相続税の納税に苦しむ
- 体調を崩されてから対策を打とうと思っても、認知症になってしまった場合などにはかなり困難
このような課題は、生前にタイミングを見計らって株式を承継者に移転しておけば、ほとんどクリアできます。
まとめ
私が思うこういった対策のポイントは、「生前にできる=確実に意思を反映できる」「負担が相続税よりは予測しやすくなる」に加えて「目に見えない効果もある」という点です。
それは、
・社長の抱えている複雑な想いを解決できる方策であること
・社長も承継者の方も、事業を承継していくことについて共通の認識を強く持てること
です。
一番の課題は、そもそも事業承継対策に着手する気がない(「まだまだやる!」「任せる気はあるがまだ早いな」と思っている)ことかもしれません。
しかし、長い目でみて、ご自分の大切な事業をどうしたら良いか、相続人となる方たちにどのように財産を残していきたいか、熟慮を重ね、専門家とも相談しながら不明点を解決し、一番望ましい形で「生涯現役!」を果たすことをお考えになってはいかがでしょうか。
その他Vol.3 フリーレントとは!?~会計処理の方法は!?消費税、法人税の扱いは!?~
フリーレントとは!?
その他Vol.3
~会計処理の方法は!?消費税、法人税の扱いは!?~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の新宮です。
大家さんにとって賃貸物件の空室は悩みの種ですね!!
家賃を下げてどうにか稼働率を上げたいところですが、それで他の入居者からも値下げ要求されてしまうと大変なことに・・・。
そこでフリーレントが効果的です。
さて今週は不動産がテーマのSUレターです。
フリーレントとは?フリーレントを利用したときの会計処理や税務上の取扱いは?
フリーレントとは?
まず、フリーレントとは「レント(賃貸料)」が「フリー(無料)」つまり「賃料無料」という意味です。
ただし、ずっと無料というわけにはいきませんので、一定期間(一般的には入居後1~6か月)の賃料を無料にする、というものです。
家賃を無料にする契約形態が一般的であるため、管理費や共益費は当初から発生します。
フリーレントであれば表面上の賃料はそのままで、実質的に入居者の賃料を抑えてあげることができます。
数か月分の家賃収入の損失はあるものの、既存の住人から不平や値下げ要求をされる心配もなく入居率を上げられるメリットがあります。
会計処理の方法は2パターン
1.フリーレント期間中は収益計上せず、実際に賃料を受け取る期間から収益を計上する方法
2.フリーレント期間を含む賃料総額を賃貸期間で按分し、賃貸期間にわたって収益計上する方法
1.の考え方は実質的に「フリーレント期間の賃料は免除又は値引き」という考え、
2.は、フリーレントは一般的に中途解約できないため、契約した時点で賃料総額が確定しているため、フリーレント期間を含めた期間で収益を按分するという考え方です。
法人税の取扱い
1、2のいずれの会計処理を行った場合でも、法人税の取扱いでは税務調整をする必要はありません。つまり、税務上はどちらの処理も認められるということです。
ただし、特定の関係会社や取引先等に対してのみフリーレントの期間を設定して無償で賃貸する場合は、賃料相当額が寄付金又は交際費に該当することになるので注意が必要です。
消費税の取扱い
消費税の取扱いにおいても、1か2のいずれの方法が認められます。消費税の取扱いは基本的に法人税の処理と一致しますので。そのため、法人税の処理上、1の方法で処理すれば、フリーレントが終了し実際に賃料の授受が行われたときに消費税の課税売上を認識することになります。法人税の処理上、2の方法で処理すれば、フリーレント期間を含めて按分した売上を消費税の課税売上として処理することになります。
一般的には2の方法は期間按分に手間がかかるため、1の方法が採用されることが多いようです。
国際税務Vol.3 海外取引に係る消費税の取扱い~日本の会社との取引でも注意が必要~
海外取引に係る消費税の取扱い
国際税務Vol.3
~日本の会社との取引でも注意が必要~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。
さて、今週は国際取引に係る消費税がテーマになります。
あるお客様から、下記のような質問がありました。
「当社は、機械の組立・据付工事を専門とする会社です。
この度、日本の取引先が製造した機械を海外の会社に販売することになり、
海外現地にて据え付け工事を行い、納品することになりました。
その海外での据え付け工事を当社に依頼があり、海外に当社従業員を1週間派遣しました。
この取引の対価として、報酬100万円+消費税8万円=108万円(税込)を請求しましたが、
先方の会社から当該取引は消費税が発生しない取引ではないのではなないかと言われ、
困惑しています。
日本の会社同士の取引のため、消費税がかかると思うのですが、
これはいわゆる下請けいじめでしょうか。」
結論から言いますと、
役務の提供が国外で行われているため、国外取引に該当し、消費税は不課税となります。
今回の取引の場合、相手先の会社の所在地が日本であることにより、消費税が発生することはありません。
そのため、取引先の主張が正しいことになり、下請けいじめではありません。
役務の提供の内外判定
消費税の課税の対象となる取引は、「国内」において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が該当します。
つまり、国外で行われた取引については、消費税の課税の対象とはなりません。
そのため、その取引が国内で行われたのか、国外で行われたのかはとても重要となります。
国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
ロ 役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
今回の事例の取引は、据え付け工事ですので、役務の提供に該当します。
また、据え付け工事を行った場所は、国外になります。
したがって、役務の提供が行われた場所が、国外のため、消費税は課税されません。
役務の提供の内外判定(例外)
役務の提供が国内で行われたかは、その行われた場所で判定しますが、
通信や保険などその場所が特定できない取引については、
下記のように取引ごとに判定場所を定めています。
(消費税法施行令6条2)
一 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送
…当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
二 国内及び国内以外の地域にわたって行われる通信
…発信地又は受信地
三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる郵便又は信書便
…差出地又は配達地
四 保険
…保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの
…当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの
役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
相続・事業承継Vol.3 私たちの口座情報を世界の税務当局が共有!? ~パナマ文書から見る情報交換協定~
私たちの口座情報を世界の税務当局が共有!?
相続・事業承継 Vol.3
~パナマ文書から見る情報交換協定~
あけましておめでとうございます!本年もどうぞ宜しくお願い致します。
SUパートナーズ税理士法人の乾です。
日本の市場は円安・株高でスタートしましたが、
外的な要因に頼っている経済状況ですから今年も波乱がありそうです。
トランプが大統領になった後どうなるのでしょうね。
さて、昨年大きな話題となったパナマ文書ですが、
そのあとは世間も忘れてしまったようです。
国税庁も忘れてしまった、、、わけではありません。
平成28年8月25日にパナマ共和国と租税情報交換協定の署名が行われ、
両国の内部手続きを経て効力が発生します。
この租税条約に基づく情報交換とは、
①要請に基づく情報交換
②自発的情報交換
③自動的情報交換
の3つがあります。
今回は③自動的情報交換についてご説明したいと思います。
法定調書から把握した非居住者等への支払等
(配当、不動産所得、無形資産の使用料、給料・報酬、キャピタルゲイン等)
に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するものです。
弊社でも数年前にご相談を受けたことがあります。
Aさんによると、国税庁から某国の利子所得が漏れているのでは?と指摘を受けた。
その方は日本に住所を持たれ日本でも所得をえていましたが、
実態はほとんどの時間を海外で過ごされているような状況でした。
日本での所得を顧問税理士に依頼して、居住者として申告していました。
居住の判定は様々な状況を総合的に判断するため非常に難しいため、
ここでは触れません。
結果として指摘を受けた部分は修正申告し、
その後この方は非居住者になられたようです。
ちなみに税務署から申告漏れの指摘を受けたときに、
安易に知らないと嘘をついた場合には重加算税(35%)が課せられる可能性が高いです。
十分ご注意ください。
この相談の国税庁の指摘は某国からの情報交換に基づく情報でした。
どういう制度?
OECDは平成26年に、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準などを公表し、G20がこれを承認しています。
これによって日本では平成27年の税制改正により国内の金融機関は
氏名、住所、居住地国、口座に関する情報を
国税庁に情報提供しなければならなくなりました。
平成29年1月1日以降の情報を暦年単位で提供することになり、
最初の報告は平成30年4月30日までに行われ、
9月30日までに各国と情報交換が行われることになります。
日本の租税条約等のネットワークも平成27年11月時点で
64条約(93か国・地域に適用)まで拡大しており、
執行共助条約については日、米、英、仏、伊、韓等54か国となり、
国同士が協力して滞納者から取り立てることもできるようになっています。
昨今の貧富の差が拡大するにつれ、
国外の所得の申告漏れに対して国民感情も相当に厳しいものがあるため国税庁も力を入れています。
申告漏れの金額が多額になれば刑罰もあり、
財産だけでなく心身の負担も計り知れないものです。
早目の税務対応が身を守ることになります。
その他Vol.2 スイッチOTC薬控除はじまります~1万2千円からの医療費控除~
スイッチOTC薬控除はじまります
その他Vol.2
~1万2千円からの医療費控除~
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の木下です。
厚生労働省から2015年度の概算医療費が公表されましたが、
なんと41.5兆円(一人当たり32.7万円)と13年連続で増加しているようです。
今後も医療費が膨らんでいくようで、将来の医療費の負担が心配です。
今週はそんな医療費に係る所得税の医療費控除がテーマのSUレターです。
平成29年度から始まるスイッチOTC薬控除について、ご存じでしょうか?
年間医療費が10万円未満の方でも、医療費控除を受けられるかもしれません。
そもそも医療費控除って?
医療費控除は医療費の領収書を確定申告の際に提出することによって、
税金を安くすることができる制度です。
ただし、年間医療費が10万円を超える必要があり、
10万円を超える部分しか医療費控除が使えません。
市販薬や治療費の領収書を集めてみたが、10万円を超えずに無駄な労力となってしまった方も多いのではないでしょうか?
新設された医療費控除の特例
そういった事情もあってか、平成28年度税制改正でスイッチOTC薬控除という
医療費控除の特例ができました。
このスイッチOTC薬控除は、健康診断などを受ける人の特定の市販薬(スイッチOTC薬)の年間購入価額が1万2千円を超える場合に、その超える金額が医療費控除の対象となる制度です。
従来の医療費控除に比べ、
【健康診断などを受ける】
や
【特定のスイッチOTC薬の購入費のみが対象】
と要件がありますが、年間10万円超必要だったのが、
年間1万2千円からになりましたので、従来よりも大変お手軽に医療費控除を受けることができるのです。
特定のスイッチOTC薬とは
では、控除の対象となる特定のスイッチOTC薬とは何なのでしょうか?
スイッチOTC薬とは、元々医療用であったものが、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できるようになった市販薬のことです。
このうち、厚生労働省が指定したスイッチOTC薬が控除の対象となり、
・鎮痛剤の「ロキソニンS」
・花粉症の「アレグラFX」
・風邪薬の「パブロンエース錠」
などなど、薬局で購入されている方も多いのではないでしょうか?
(対象となる市販薬は、厚生労働省のHPで確認することができます。)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000134361.pdf
対象商品には共通識別マークを任意表示する予定ですので、市販薬を選ぶ際には、
控除対象となる薬かどうか確認するのも良いかもしれません。
健康増進や疾病予防の取組みが必要
控除を受けるためには、
・特定健康診断(メタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断、
・健康診査
・がん検診
のいずれかを受ける必要があります。
減税される金額は?
次に減税される金額について見ていきましょう。
例えば、対象となる市販薬の年間購入費用が6万円の場合です。
1万2千円を超える4万8千円が医療費控除額となります。
そのため、所得税の税率が20%とすると、
9,400円(4万8千円×20%)が減税となります。
住民税についても医療費控除がありますので、住民税の税率が10%ですと、
4,800円(4万8千円×10%)が減税となります。
ただし、年間購入費用の上限は10万円となりますのでご注意ください。
また、スイッチOTC薬控除を受けると、従来の医療費控除を受けることができませんので、確定申告の際には、どちらかを選択することになります。
確定申告に必要な書類
確定申告の際には、
・健康診断などを受けたことを証明する書類
・市販薬の領収書
が必要となります。
これまで、医療費が10万円を超えなかった方についても控除を受けられる可能性がありますので、市販薬を購入された際には、レシートを保管してみてはいかがでしょうか?
国際税務Vol.2 海外出向者の一時帰宅時の税務 ~海外出向者が日本に一時帰宅したときは要注意~
海外出向者の一時帰宅時の税務
国際税務Vol.2
~海外出向者が日本に一時帰宅したときは要注意~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。
さて、今週は国際税務がテーマになります。
あるお客様から、下記のような質問がありました。
「海外の子会社にある従業員を5年ほど派遣していたが、
今後は、日本本社の従業員と会議をしていい影響を与えてほしいため、
3ヶ月ごとに2週間ほど日本本社で一時勤務することにした。
現在、この従業員の給与は、海外子会社が支給しているが、
留守宅手当と賞与は日本本社が支給している。
何か税務上問題になりますか?」
さて、どういった問題があるのでしょうか。
結論から言いますと、
従業員に支給する留守宅手当や賞与のうち、日本本社での勤務に係る部分は、
20.42%の源泉税が課せられます。
また、海外子会社が支給している給与のうち、日本本社での勤務に係る部分は、
日本で確定申告する必要があります。
ただし、租税条約が締結されている場合は、確定申告の必要はありません。
居住者・非居住者の判定
まず、この従業員が居住者か非居住者か判定をします。
税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する者とされています。
また、非居住者とは、居住者以外の者とされています。
海外赴任の場合、海外赴任期間が1年以上の予定の者は、
出国時に非居住者とされます。
そのため、この従業員は非居住者に該当します。
日本本社が支給した給与等の課税は?
非居住者は、日本の国内源泉所得についてのみ課税されます。
この国内源泉所得の定義を、所得税法161条12号イに給与について次のように規定しています。
「俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(―省略―)に基因するもの」
つまり、この従業員が、日本本社で一時勤務した期間に対応する給与等は、「国内源泉所得」となります。
そのため、日本本社が従業員に支給する留守宅手当や賞与のうち、日本本社での勤務に係る部分は、20.42%の源泉徴収をする必要があります。
海外子会社が支給した給与等の課税は?
非居住者は、国内源泉所得について日本で課税されますが、
それは、海外子会社が支給している給与についても同様です。
つまり、海外子会社が従業員に支給している給与のうち、日本本社での勤務については、「国内源泉所得」となり、確定申告をする必要があります。
短期滞在者免税について
上記のように、原則として、海外子会社が支給している給与のうち、日本本社での勤務については日本で課税問題が発生しますが、その海外子会社の所在する国が日本と租税条約を締結している場合は、課税問題が発生しない可能性があります。
それは、租税条約に規定されている、「短期滞在者免税」の制度によるものです。
「短期滞在者免税」とはよく「183日ルール」と言われるものです。
下記の3つの要件を満たす場合、短期滞在者免税として日本では課税されません。
- 滞在日数基準 滞在期間が継続する12カ月において合計183日以内であること。
- 支払地基準 従業員に支払われる給与が、日本法人から支払われていないこと。
- PE負担基準 従業員に支払われる給与が、相手国企業の本国内に保有するPE(恒久的施設)によって、負担されていないこと。
例えば、日米租税条約においては、短期滞在者免税の要件とされる我が国での滞在期間をその課税年度において開始又は終了するいずれの12か月間においても合計183日以下であることを要件としています。
従いまして、海外子会社と租税条約を締結しているか、また、短期滞在者免税条項があるかを確認する必要があります。
相続・事業承継Vol.2 国外財産調書 気になるその動向! ~出す?出さない?安心に関わるかも~
国外財産調書 気になるその動向!
相続・事業承継Vol.2
~出す?出さない?安心に関わるかも~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の押味です。
最近、弊社でも国際税務のお仕事が目立ってきました。
国際税務と一言で言っても、法人税、所得税、相続税と多岐に渡ります。
何事でもそうですが、何となくでも知っておくと「ピン!」とくることができるかもしれません(ギクッ!かもしれません…)。
さて今週はそんな国際相続がテーマのSUレターです。
ずばり国外財産調書です。
だんだんと認知されつつも、様子見といった方も多いと見聞きします。
そこで気になるのは、いったい実際はどのように運用されるのか、罰則はどの程度か、実際バレるのか…?!といった点ですよね。
ご紹介します。
まずは制度の概要と罰則について
罰則がかなり厳しいのはご存知でしょうか?
ちなみに、詳しい方は「しばらく罰則は課せられないんじゃなかった?」と思うかもしれませんが、
H26年分からは課せられます。
不安を抱えながら過ごすよりも、早めに提出してあからさまにした方が安心できるかもしれません。
・提出しなければいけない人…年末時点で国外財産を5000万円以上保有する方
(正確には非永住者以外の居住者)
・提出期限…翌年3月15日まで(確定申告期限と同じ)
・罰則…1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。(偽りの記載や単純に提出しなかった場合など)。他にも5%の過少申告加算税の加算があります。
(そのほかの詳細は 国税庁パンフレットをご覧ください)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf
国際相続は関係あるの?
今回のテーマである国際相続にどのように関係があるのか。それは、財産の状況を税務署に事前に把握されていることになる、という面です。
国外財産調書を提出すると、税務署内でシステムに登録されます。所得税の申告と併せて提出することがほとんどなので、所得税のみの制度のような気もしますが実際には、
所得税申告者の方の財産を登録する
=亡くなった場合の相続税の対象財産として既に把握されている
=相続税についても利用される!
となるでしょう。
本当に皆出しているのか?!
さて、次に実際の動向です。「提出しているのはごく一部」といったことを見聞きします。
実際、国税庁公表の資料によれば、次の通り。確かに少ないと感じます。
提出件数:約5,500千件(H25)→約8,000件(H26)
総財産額:約2.5兆円(H25)→約3.1兆円(H26)
※H27年分は未公表
どう考えれば良いか
ということで、いつかは把握されそうです。
また、税務調査があった場合には、お金の負担(ペナルティも含めて)もそうですが、心身の負担感も相当です。
実際、弊社にご依頼のある方々は、多くが「そんな不安を抱えたまま生きるのは嫌だ」「自分が相続で苦労したから、家族には苦労をかけたくない」とお思いで、
提出した後はスッキリとされています。
提出期限後に提出しても、「期限内に提出されたとみなす=ペナルティ無しでOK!」という規定もあります。
冒頭にも書きましたが、早めに提出してあからさまにして安心を得るのも一考です。
その他Vol.1 不動産を購入したときにかかる税金!~どんな税金が待ち構えている!?~
不動産を購入したときにかかる税金!
その他Vol.1
~どんな税金が待ち構えている!?~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の新宮です。
やっとの思いでマイホームを手に入れた、会社が大きくなり自社ビルを持つようになった。という嬉しい話しとは裏腹に予期せぬ出費にビックリ!!
さて今週は不動産がテーマのSUレターです。
いざ不動産を購入したときにどのような税金が待ち構えているのでしょうか。
不動産を購入したときには、印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。
印紙税とは?
日常なにげなく作成している文書の中に税金が課税されるものがあります。
文書とは、
・不動産を売買する時に作成される売買契約書
・金融機関から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契約書
などです。
この契約書などに係る税金が印紙税で、作成した文書に収入印紙を貼ることにより納付します。
税額は文書の種類と契約書に記載された金額よって決まります。
・契約書に記載された金額が1万円なら200円、1億円なら6万円など、
契約書に記載された金額に応じて印紙税額が変わるもの
と
・この文書ならいくらというように金額が決まっているもの
があります。
印紙を貼らなかったら?
原則は、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する額
(合計で本来の印紙税額の3倍)の税金が徴収されます。
なお、納付していなかったことに気付き自主的に納付した場合には、
本来納付すべき印紙税額とその10%に相当する額
(合計で本来の印紙税額の1.1倍)に軽減されます。
契約書のコピーにも印紙税はかかる?
かかりません。
ただし、コピーに両当事者が署名・捺印した場合には印紙を貼らなければなりません。
登録免許税とは?
不動産を取得したときには、その権利関係を明らかにするために、土地、建物の登記を行います。
この登記をするときにかかる税金が登録免許税です。
不動産の購入にかかる登録免許税(原則)
・土地(新築中古問わず)なお、土地にはH29.3.31までの軽減措置があります。
・・・固定資産税評価額×20/1000 → 15/1000 (H25.4.1-H29.3.31まで)に軽減
・建物(新築)・・・登記官が決めた価額(※)×4/1000
・建物(中古)・・・固定資産税評価額×20/1000
※新築建物の場合、なぜ法務局の登記官が決めた価額で計算されるのかといいますと、
新築については固定資産台帳に登録された価格がありません。
そこで法務局が同じ構造の家屋ですでに固定資産台帳に登録された価格のあるものを基に価額を決めることになっているためです。
居住用住宅を取得した場合の軽減税率
居住用住宅は登録免許税が軽減されます(床面積50㎡以上など一定要件あり)。
ただし、土地についての登記には軽減税率はありません。
・建物(新築)・・・4/1000 → 1.5/1000に税率が軽減
・建物(中古)・・・20/1000 → 3/1000に税率が軽減
いつ納めるのか?
登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり、登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけないのです。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回限り課税される税金です。
以下の基本算式となりますが、期間限定の特例や新築、中古で減額される特例がいくつかあります。
土地・建物の固定資産税評価額(課税標準)×4% = 税額 → 最終的な税額
※1 ※2 ※3
※1 宅地:課税標準を1/2とする特例あり
住宅:一定要件で控除あり(1,200万円をマイナスするなど)
※2 4%から3%に軽減あり
※3 一定の住宅地については減額措置あり
借地権の場合は?
不動産取得税の対象となる土地の取得とは、土地そのものの取得であり、借地権や地上権のような権利の設定や取得は含まれておりません。
この場合、家屋についてのみ対象となります。
納税方法は?
取得後6か月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」にて納付します。
不動産の購入に税金は付き物ではありますが、
特例などをうまく使って損をしないようにしたいものですね。
なお、建物の購入には消費税が上乗せさることもお忘れなく!